公開日 2021年12月22日
更新日 2021年12月22日
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制に関する都市計画法が改正されました
市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発の厳格化
1.市が条例で指定している区域(都市計画法第34条第11号及び第12号区域。以下「指定区域」という。)に「災害ハザードエリア」を含めてはならないこととなりました。
2.本市の「災害ハザードエリア」は、水防法の浸水想定区域のうち、災害時に人命に危険を及ぼす恐れがある区域である「利根川の洪水浸水想定区域」浸水深3m以上が該当するため、指定区域の変更を行いました。
なお、変更後の指定区域は、令和4年4月1日から適用になります。変更前の指定区域での許可申請等については、関係法令等の諸手続きを行い、令和4年3月31日までに申請する必要があります。
また、市では指定区域の変更等に伴う審査基準等の一部改正を行う予定です。詳細が決まりましたら、ホームページなどでお知らせいたします。
指定区域の変更(都市計画法第34条第11号及び第12号指定区域)
・都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第3条第1項(第11号区域)
・都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第5条第1項第2号ア(第12号区域〈既存の集落〉)
・都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第5条第1項第1号(第12号区域〈産業系〉)
〇変更後の指定区域は以下のとおりです。令和4年4月1日から適用となります。
羽生市都市計画法第34条第11号及び第12号指定区域図R4.4.1から[PDF:4.46MB]
※指定区域の詳細については、担当までお問い合わせください。
変更告示日
・土地の区域の変更(令和3年12月14日 羽生市告示乙第335号、第336号、第337号)
・市条例の一部改正(令和3年12月17日 羽生市条例第35号)
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