公開日 2022年04月01日
更新日 2024年10月09日
養育費とは、子どもの健やかな成長のため生活を支える大切なものです。ひとり親家庭の方の養育費に係る取決め内容の債務名義化を促進するため、養育費に関する公正証書等(強制執行認諾条項付き)を作成する際にかかる本人負担費用を補助します。
令和4年4月以降に作成した文書が対象です。
対象要件
補助金交付申請時に羽生市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件をすべて満たす方
- 養育費の取決めに係る経費を負担していること
- 養育費の取決めに係る債務名義を有していること
- 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に監護していること
- 過去に本補助金又は他の市区町村から同様の補助金を受給していないこと
対象経費
令和4年4月1日以降に作成した養育費の取決めを規定した公正証書等作成経費のうち、以下の費用が補助金の対象経費です。
- 公証人手数料令に規定する公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代
- 戸籍謄本等の添付書類取得費用
- 連絡用の郵便代
補助額
上限3万円(1人1回)
申請方法
羽生市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書(様式第1号)[PDF:83.1KB]に次の書類を添付して、こども家庭課まで申請してください。
- 養育費の取決めに関する公正証書等の写し
強制執行認諾条項付き公正証書や調停調書など債務名義化した文書に限ります。 - 児童扶養手当証書の写し
- ひとり親本人及び養育費の取り決めの対象となる児童の戸籍謄本又は抄本の写し(児童扶養手当を受給していない場合)
- 補助対象経費の領収書(申請者が負担したものに限る。)
領収書には(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(但し書き)(5)領収者の住所及び氏名、領収印が記載されていることが原則、必要です。
ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートについては、(2)(3)の記載のみで可能です。
申請期限
公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内
補助金の請求
交付決定がなされた方は、羽生市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付請求書(様式第5号)[PDF:60.8KB]に記入し、振込先が分かる書類(通帳等)の写しを添付して、こども家庭課まで提出してください。
書類提出先
〒348-8601
羽生市東6丁目15番地
羽生市役所 1階 こども家庭課
問合せ
ご不明な点は、こども家庭課までお問い合わせください。
その他、詳しくはダウンロードファイルの補助金交付要綱をご参照ください。
関連ダウンロードファイル
羽生市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱[PDF:144KB]
羽生市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書(様式第1号)[PDF:83.1KB]
羽生市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請取下書(様式第4号)[PDF:42.8KB]
羽生市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付請求書(様式第5号)[PDF:60.8KB]
養育費公正証書等作成促進補助金案内チラシ[PDF:85.8KB]
関連リンク
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード