水道料金(基本料金)の免除について

公開日 2023年12月21日

更新日 2023年12月21日

水道料金(基本料金)の免除について

 

  物価高騰が継続している中、経済的な負担が増加している家庭や事業者を支援するため、水道料金の

 基本料金分を2か月間免除します。(ただし、官公省庁を除く。)

  なお、免除は国からの物価高騰対応に係る臨時交付金を活用するものであり、水道事業の資金に余裕

 があるものではありません。

  また、今回の免除措置について、市民の皆様からの手続きは不要です。

 

1 免除対象となる基本料金について

  

  水道料金は2か月ごとに水道メーターの検針を行い、その使用水量を元に「基本料金+超過料金」の

   計算をしています。そのうち、免除対象となる基本料金は使用水量が0~20㎥までの2,200円(税込)

   となります。使用水量が20㎥を超える場合は、使用した水量に応じてお支払いいただく超過料金がかか

   ります。超過料金は免除の対象ではありません。

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 (例)ご家庭で64㎥を使用した場合【2か月分の使用例】

        (免除前)水道料金8,624円+下水道使用料7,964円=ご請求額16,588円

        (免除後)水道料金6,424円+下水道使用料7,964円=ご請求額14,388円

        ※下水道使用料については、免除の対象外です。

 

2 免除期間

 

 ・偶数月検針地区:令和6年2月検針分(令和5年12月上旬から令和6年2月上旬までの使用分)

 ・奇数月検針地区:令和6年3月検針分(令和6年1月上旬から令和6年3月上旬までの使用分)

 ※水道メーターは、2か月に1度検針をしています。

 

3 検針票の表示について 

 ・検針票には、基本料金を免除した後の金額が表示されます。

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4 注意事項

 

 ・基本料金を免除した後の水道料金が0円になる場合は、納入通知書を送付しません。口座振替をご利

  用の場合は、振替(口座引き落とし)がありません。

 

お問い合わせ

まちづくり部 水道課
住所:埼玉県羽生市大字下羽生134番地
TEL:048-561-0969
FAX:048-561-0949