物価高騰重点支援事業として水道料金の基本料金を免除(無料)します

公開日 2025年03月24日

更新日 2025年03月24日

 物価高騰が継続している中、経済的な負担が増加している家庭や事業者を支援するため、水道料金の基本料金分を2か月間免除します。(ただし、官公省庁を除く。)

 なお、免除は国からの物価高騰対応に係る重点支援臨時交付金を活用するものであり、水道事業の資金に余裕があるものではありません。

 また、今回の免除措置について、市民の皆様からの手続きは不要です。

 

1 免除対象となる基本料金について

  

 水道料金は2か月ごとに水道メーターの検針を行い、その使用水量を基に「基本料金+超過料金」の計算をしています。そのうち、免除対象となる基本料金(2か月分、20立方メートルまで)は水道メーターの口径により異なり、次表のとおりとなります。

 なお、使用水量が20立方メートルを超える場合は、使用した水量に応じてお支払いいただく超過料金がかかります。超過料金は免除の対象ではありません。

 

     2か月分の水道基本料金(税込)

メーター口径     基本料金
13mm          2,750円
20mm 2,860円
25mm 3,080円
30mm 3,410円
40mm 5,500円
50mm 14,300円
75mm 33,000円
100mm 55,000円
200mm 99,000円

(例)ご家庭で64立方メートルを使用した場合【口径13mmで2か月分の使用例】

      (免除前)水道料金10,406円+下水道使用料7,964円=ご請求額18,370円

      (免除後)水道料金  7,656円+下水道使用料7,964円=ご請求額15,620円

      ※下水道使用料については、免除の対象外です。

 

2 免除期間

 

・奇数月検針地区:令和7年5月検針分(令和7年3月上旬から令和7年5月上旬までの使用分)

・偶数月検針地区:令和7年6月検針分(令和7年4月上旬から令和7年6月上旬までの使用分)

 ※水道メーターは、2か月に1度検針をしています。

 

3 検針票の表示について 

 
・水道メーターの口径は、検針時にお届けしている「水道使用量等のお知らせ」の口径をご確認ください。
使用料金には、基本料金を免除した後の金額が表示されます。

               

4 注意事項

 

・基本料金を免除した後の水道料金が0円になる場合は、納入通知書を送付しません。口座振替をご利用の場合は、振替(口座引き落とし)がありません。

・手続きのために、銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。
・今回の水道基本料金免除に関して、市役所から電話や訪問をすることはありませんので、不審に思ったらその場で口座番号や電話番号を教えず、家族に相談したり、水道課までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

まちづくり部 水道課
住所:埼玉県羽生市大字下羽生134番地
TEL:048-561-0969
FAX:048-561-0949