水道料金の端数処理の計算方法が変わります

公開日 2022年12月01日

水道料金の端数処理の計算方法が変わります

 

 水道料金は基本料金及び超過料金の合計額に消費税を合算した額で算出します。合算額に10円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てて請求していましたが、令和5年1月から1円未満の端数の切り捨てに変更となります。

 

例)使用水量(2か月分)が39㎥の場合

A…20㎥  まで 2,000円(基本料金)

B…21~40㎥まで   120円(1㎥あたり単価) 超過水量19㎥×120円=2, 280円

C…A+B=4,280円

D…C×10%(税率)=428円

C+D=4,708円

 

変更前 請求金額=4,700円(10円未満切り捨て

      a

変更後 請求金額=4,708円(1円未満切り捨て

 

 

適用時期について

 

 検針月により、端数処理計算の変更時期が異なりますのでご注意ください。

  10円未満切り捨て 1円未満切り捨て
奇数月検針世帯

令和5年1月検針分まで

(令和4年11月上旬~令和5年1月上旬使用分)

令和5年3月検針分から

(令和5年1月上旬~3月上旬使用分)

偶数月検針世帯

令和5年2月検針分まで

(令和4年12月上旬~令和5年2月上旬使用分)

令和5年4月検針分から

(令和5年2月上旬~4月上旬使用分)

令和5年1月から水道料金早見表[PDF:77.3KB]

お問い合わせ

まちづくり部 水道課
住所:埼玉県羽生市大字下羽生134番地
TEL:048-561-0969
FAX:048-561-0949

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