公開日 2022年12月07日
肥料価格の高騰により影響を受けた市内農業者に対して、営農継続のため
の補助金を交付します。
※国事業「肥料価格高騰対策事業」ではありません。また、当該補助金との
重複申請は可能ですが、国の支援金において調整が必要な場合がございます。
【補助対象者】
以下のすべての要件に該当する農業者
①羽生市内に住所を有する個人又は市内に事業所を有する法人
②令和3年分の税申告をしている、かつ農業収入のある者または
令和4年1月以降に営農を開始した者
※当該補助金申請者と税申告者の名義は同一のものとする
③令和3年分の税申告で、農業に係る肥料費が2万円以上である者
④今後も営農を継続する意思のある者
⑤市税を滞納していない者
【補助金額】
令和3年分の税申告における肥料費の15%を乗じて得た
額又は別表の上限額のどちらか低い方の額。令和4年1月
から営農を開始した農業者については、令和4年1月から
令和4年12月までに購入した肥料費を1.5で除して15%を
乗じた額又は別表の上限額のどちらか低い方の額。
別表
対象者 | 補助金の上限 |
認定農業者又は認定新規就農者 | 50万円 |
認定農業者又は認定新規就農者以外の者 | 10万円 |
【申請期間と受付窓口等】
申請期間 :令和4年11月1日(火)~令和5年1月31日(火)必着
受付窓口 :羽生市役所農政課 午前8時30分~午後5時15分まで(土日・祝日を除く)
郵送の場合:〒348-8601 埼玉県羽生市東6丁目15番地 羽生市役所農政課宛に送付して下さい
【提出書類】
①羽生市農業用肥料高騰対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
②同意書(様式第2号)
③令和3年税申告に係る書類の控えの写し
※令和4年から営農を開始した場合は、令和4年1月から令和4年12月
までに購入した肥料費の領収書でも可。また、令和4年1月以降に先代
事業主からその経営に関する主宰権の移譲を受け、令和4年分税申告
から当該補助金の申請者名義で申告を行う場合は、経営の移譲を受けて
いることを証する書類を以て先代事業者名義で行われた令和3年税申告
でも可能とする。
④申請者名義の振込先口座の通帳の写し
⑤本人確認書類の写し
(法人の場合は全部履歴事項証明書)
⑥その他市長が必要と認める書類
【申請書】
羽生市農業用肥料高騰対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)[DOCX:26.2KB]
同意書(様式第2号)[DOCX:17.7KB]
【その他】
羽生市農業用肥料高騰補助金[PDF:1.14MB]
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