先端設備等導入制度による支援について(中小企業等経営強化法)

公開日 2023年04月12日

更新日 2024年11月01日

1 中小企業等経営強化法に基づく支援について

先端設備等導入計画は中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。羽生市では中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を作成し、国の同意を得たことから、事業者からの「先端設備等導入計画」申請を受け付けています。この計画の認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を活用することができます。

申請前に「中小企業庁ホームページ」において、最新の【「先端設備等導入計画」等の概要について】【先端設備等導入計画策定の手引き】【Q&A】及び各種申請様式をご確認ください。

※ 令和5年度税制改正により、固定資産税の特例が変更になりました。

2 支援措置

支援の内容

・認定された先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、固定資産税が3年間、特例率1/2(適用期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間)

【賃上げ表明有りの場合】

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間、特例率1/3
・令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備:4年間、特例率1/3

固定資産税の特例措置を受けられる事業者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

【対象設備】
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備

減価償却資産の種類 最低取得価格 備考
機械装置 160万円以上  
測定工具及び検査工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で効用を果たすものを除く

3 羽生市導入促進基本計画について

基本計画

羽生市導入促進基本計画

先端設備等の種類

中小企業等経営強化法施行規則第7条1項で規定する先端設備等の全て

対象地域

市内全域

対象業種・事業

全業種・全事業を対象とする。

4 提出書類(新規)

1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)【様式第22】

2 認定経営革新等支援機関による事前確認書

先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト[PDF:495KB] (羽生市指定様式)

証明書[PDF:68.4KB](羽生市指定様式)
 ※様式を市民生活課に提出し、滞納有無に関する証明書を取得してください。
 ※郵送による申請をご希望の方は、「郵送による請求」をご確認ください。

5 (ア)または(イ)
  (ア)会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)                            
  (イ)履歴事項証明書又は開業届の写し

6 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付)

税制措置の対象となる設備を含む場合(上記1~6に加え以下の書類)

7 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記8及び9も必要です。

8 リース契約書(写し)

9 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

賃上げ方針を表明する場合

10 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(※)

 ※税制措置で特例率1/3を受けたい場合には添付ください。

各種様式は中小企業庁ホームページをご参照ください。

参考

税制支援による償却資産の申告等の詳細については、税務課担当者までお問合せください。

新規ウインドウで開きます。先端設備導入による固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降に取得の資産)

5 先端設備等導入計画の認定に係る申請受付窓口

羽生市民プラザ 商工課

電話:048-560-3111

〒348-0058 羽生市中央3丁目7番5号(羽生市民プラザ内)

6 その他留意点

1 計画内容に変更が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合があります。

2 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査を実施する場合があります。

3 認定に当たっては、3週間~1か月程度の期間を要する場合があります。余裕を持った申請にご協力ください。
(申請内容等に不備があった場合には、さらに期間を要する場合があります。)

7 関連リンク

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ) 

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