令和6年度(令和5年分)からの上場株式等の配当所得および譲渡所得等に関する住民税について

公開日 2023年10月20日

更新日 2023年10月24日

令和6年度(令和5年分)から、上場株式等の配当所得および譲渡所得等の課税方式が統一されます!

 令和6年度の課税(令和5年分の所得税の確定申告)から、上場株式等の配当所得・譲渡所得等について、所得税の課税方式と個人市民税・県民税(以下「住民税」という。)の課税方式を一致させる税制改正がなされました。(令和4年度地方税法改正)

 この改正により、所得税と住民税で異なる課税方式の選択ができなくなります。

 令和6年度以降の課税については、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税または分離課税で申告を行った場合は、住民税においてもその申告の通りの課税方式となりますのでご注意ください。

 

所得税で配当所得や譲渡所得等を申告する場合

 所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得等を確定申告をすると、これらの所得は住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されるため、以下のような各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

※なお、申告者にとってどの課税方式が有利なのかご案内することはできかねますので、ご了承願います。

  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 医療機関での窓口負担割合
  • 保育料の算定
  • 介護保険料の算定等
  • 扶養控除・配偶者控除の適用
  • 非課税判定      

 また、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできませんので、課税方式については慎重に判断してください。

 詳しくは、以下の国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

  確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否(外部リンク)