戸籍証明書等の広域交付が始まります。

公開日 2024年02月29日

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります。

従来、本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて他の市区町村の戸籍証明書の請求も可能となります。

広域交付とは…

 ・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で請求できます。

 ・必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

 ※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
 ※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

表  裏

請求できる方

 ・本人及びその配偶者
 ・父母・祖父母などの直系尊属
 ・子・孫などの直系卑属

 ※上記の方でも、郵送での請求、委任状による代理請求はできません。
 ※第三者請求及び職務上請求もできません。
 ※父母の戸籍から除籍した兄弟(姉妹)の戸籍証明書は請求できません。

本人確認書類について

 窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。〈有効期限内のもの)

  ・運転免許証
  ・マイナンバーカード
  ・パスポート
  ※健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。
  ※顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。

  ※本人確認書類に記載されている住所や氏名が最新の情報でない場合は交付することができません。

受付時間  

 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

受付窓口

 市民生活課 
  ※地域活動センター(公民館)では交付できませんのでご注意ください。
  ※休日開庁日(第1・3日曜日)は、交付できません。

手数料

 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
 ・除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円

注意事項

 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外ですので、従来どおり本籍地のある市区町村へ請求をお願いします。

 

届出時における戸籍証明書の添付省略

 これまで、婚姻届や養子縁組届出等の戸籍の届出について、本籍地でない市区町村の窓口に提出する際には、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は原則不要となります。

制度の詳細

 制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。

 法務省:戸籍法の一部を改正する法律について