公開日 2024年03月01日
更新日 2024年03月01日
制度の目的
羽生市では、一人ひとりが互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、誰でも自分らしく生きる社会の実現を目指し、令和6年3月1日から「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始しました。この制度は、パートナーにある二人の宣誓を、市が尊重し、宣誓証明書等を交付するものです。
宣誓証明書等の交付により、法律上の権利・義務(婚姻や相続、税の控除など)は生じませんが、人生のパートナーとともに、自分らしく活躍することができる一つのきっかけになることを期待するものです。
また、差別や偏見のない人権尊重社会の実現のため、性的少数者(LGBTQなど)の方への理解促進と支援に取り組んでいきます。
※パートナーシップとは
互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約した二人であって、双方または一方の性自認が戸籍上の性別と異なるもの、または性的指向が異性のみではないものである二人の関係
※ファミリーシップとは
パートナーシップにある者の一方または双方と生計を同一にする未成年の子(養子を含む)と家族として協力し合う関係
宣誓を行うことができる方
宣誓をする二人が、次のすべての要件を満たしている必要があります。
①宣誓を行う当日、二人とも民法に規定されている成年であること。
②市内に住所を有していること。また、一方が住所を有し、かつ他の一方が3か月以内に市内への転入を予定していること。
③双方が民法に規定されている近親者同士でないこと。
(直系血族、3親等以内の傍系血族、直系姻族の関係でないこと)
④配偶者(事実上の婚姻関係にあるものを含む)及び現にパートナーシップの関係にあるものがいないこと。
⑤未成年の子どもを家族として宣誓(ファミリーシップ宣誓)する場合、次のいずれかに該当すること。
・市内に住所を有している。
・3か月以内に市内への転入を予定している。
宣誓手続きの流れ
※宣誓日の相談
電話・FAX・メール・来所のいずれかで宣誓日時を予約してください。
宣誓の日時・場所の調整と、必要書類の確認を行います。
注)必要書類の取得(戸籍抄本の取り寄せなど)には時間を要する場合があります。余裕を持った日にちで予約してください。
※宣誓
予約した日時に、二人そろってPURPLE羽生へお越しください。
本人確認書類を提示のうえ、必要書類を提出してください。
なお、来所することが難しい場合は、その旨ご相談ください。郵送等によるお手続きも可能です。
注)書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期します。
※宣誓証明書・宣誓カードの交付
ご提出いただいた書類一式を確認し、概ね1週間から10日後に「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書」と 「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード」を代表者様に簡易書留で交付します。なお、窓口でのお受け取りも可能です。
宣誓証明書(様式第3号)[PDF:295KB] 宣誓証明カード(様式第4号)[PDF:338KB]
宣誓に必要な書類
(1)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書
二人それぞれが署名のうえ提出してください。(自ら署名できない場合は、ご本人立会いのもとで代筆も可能です。)
なお、性別違和などの理由がある場合は、宣誓書において通称を使用することができます。
(2)パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する確認書
「確認事項」の欄を記入し、二人それぞれが署名してください。
(3)住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
1人1通ずつ提出してください。(同一世帯の場合は1通)
ファミリーシップの宣誓を行う場合は、子を含めた写しを提出してください。
注)転入予定の方は、転入後「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓事項変更届」と住民票の写しを提出してください。
(4)独身であることを証明する書類(発行から3か月以内のもの)
戸籍の謄本もしくは抄本または独身証明書を本籍地市町村から取得し、1人1通ずつ提出してください。
ファミリーシップの宣誓を行う場合は、子を含めた写しを提出してください。
外国籍の方は、在日大使館などの発行する婚姻要件具備証明書または独身証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳(翻訳者の氏名を記入すること)を添えて提出してください。
(5)通称を使用していることが確認できる書類(通称を使用したい方のみ)
社員証や学生証、通称で届いた郵便物など、社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らかになる資料を提示してください。
(6)本人確認書類
次のいずれか1点または2点を提示してください。
・1点でよいもの
個人番号カード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行した顔写真付き証明書など
・2点の提示が必要となるもの
健康保険証・年金手帳などのご本人確認ができる証明書など
その他の手続き
以下のような場合にも、申請書の提出や届け出が必要です。
(1)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等の再交付
証明書等の紛失や毀損などの事情により再交付を希望する場合
(2)届出事項の変更
宣誓内容に変更があった場合
(3)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等の返還
パートナーシップの解消や一方が死亡したとき、市外へ転出した場合
羽生市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き[PDF:570KB]
羽生市パートナーシップ及びファミリーシップ宣誓に関する要綱等
羽生市パートナーシップ及びファミリーシップ宣誓に関する要綱[PDF:382KB]
①羽生市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)[PDF:246KB]
②羽生市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)[PDF:297KB]
③羽生市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第5号)[PDF:232KB]
④羽生市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容変更届(様式第6号)[PDF:235KB]
⑤羽生市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届(様式第7号)[PDF:240KB]
市民・事業者の皆さんへ
本制度は、婚姻や相続、税の控除等の法律上の効果が生じるものではありませんが、皆さんのご理解で一人ひとりの人権が尊重され、生き方や価値観を認め合う、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現につながります。この制度を利用する方の性自認や性的指向などの性の在り方や、本制度を利用していることを、本人の同意なく口外しないようお願いします。
お問い合わせ
羽生市男女共同参画推進センター(PURPLE羽生)
住所 〒348-0058 羽生市中央3-7-5 市民プラザ地下
TEL 048-561-1681
FAX 048-562-1889
E-mail jinken@city.hanyu.lg.jp
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