公開日 2024年08月01日
更新日 2024年09月20日
エネルギー、食料品価格など物価高騰の影響を踏まえ、①令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
さらに対象世帯のうち、②18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人あたり5万円(こども加算)を支給します。
※令和5年度物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯向け7万円・均等割のみ課税世帯向け10万円)の支給対象となった世帯(未申請、辞退含む)は、今回の給付金は該当となりません。
①住民税非課税等となる世帯等への給付金(1世帯あたり10万円)
◆対象者等一覧(基準日:令和6年6月3日)
支給対象 | 支給対象 | 申請方法 |
添付書類 (提出書類) |
|
1 |
令和6年度新たに 住民税非課税となった世帯または 住民税均等割のみ 課税となった世帯 |
・世帯全員の令和6年度 住民税均等割が非課税 の世帯 ・世帯全員の令和6年度 住民税均等割のみ課税者で 構成されている世帯または、住民税均等割のみ課税者 と均等割非課税者で構成されている世帯 |
郵送された『確認書』 に、必要事項を記入の上、返送 |
・お送りした確認書の内容に変更がない 場合は、添付書類は必要ありません。 ・支給口座が空欄の場合又は記載された 口座とは異なる口座への振込みを希望する 場合は、次の①②が必要です。 ①本人確認書類(マイナンバーカード、 運転免許証、パスポート等の写しいず れか一つ) ②振込先が分かる金融機関情報(通帳または、キャッシュカード)の写し |
2 | その他の世帯 |
・世帯の中に令和6年 1月2日以降に転入した方 がいる世帯 |
申請書による申請が必要です ※令和6年度住民税課税証明 書が必要(令和6年1月1日時点で 羽生市に住民登録がない場合) |
次の①②、世帯の中に令和6年度住民税が未申告の方がいる場合は、 ①~③が必要です。 ①本人確認書類(マイナンバーカード、 運転免許証、パスポート等の写しいず れか一つ) ②振込先が分かる金融機関情報(通帳また は、キャッシュカード)の写し ③令和6年1月1日の住所地で申告後、転入された世帯全員の令和6年度 住民税課税証明書 |
・令和6年度住民税未申告の方がいる世帯 ※申告後、申告の結果により対象となる場合が あります。 |
※租税条約による住民税均等割の免除を届け出ている方がいる世帯を除く。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
※羽生市以外から同様の給付金(10万円)の支給を受けた世帯を除く。
※令和6年1月2日以降に国外から転入してきた者を含む世帯を除く。
1 令和6年6月3日時点で羽生市に住民登録があり、「令和6年度新たに住民税非課税となった世帯」
または「令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯」
「確認書」を発送しましたので、必要事項を記入の上、同封しております返信用封筒にて返送ください。
2 その他の世帯
「確認書」は届きません。申請書による申請が必要となります。
申請書は、下記よりダウンロードし、必要事項を記入の上、郵送またはご持参ください。
◆給付額
1世帯あたり10万円
(この給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。)
◆提出期限
令和6年10月31日(木)当日消印有効
◆提出書類等
※審査により、追加書類の提出等を求める場合があります。
【羽生市】様式2号_申請書2(10万円)[PDF:160KB]
記入例【羽生市】様式2号_申請書(10万円)[PDF:225KB]
◆提出先 (返信用封筒にて提出してください)
羽生市 健康福祉部 社会福祉課 地域福祉係
〒348-8601
埼玉県羽生市東6丁目15番地
②18歳以下の児童を扶養している令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する児童1人あたり5万円への給付金(こども加算)
◆対象者
令和6年6月3日時点に羽生市に住民登録があり、18歳以下の児童を扶養している令和6年度住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯
※対象となる児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(平成18年4月2日生まれ以降の児童)
◆申請方法
・対象になる方につきましては【物価高騰対策給付金(新たに住民税非課税等となる世帯給付)(こども加算分)確認書兼申請書(請求書)】を送付致しますので、内容を確認していただき、同封の返信用封筒にてご返送ください。
・【物価高騰対策給付金(新たに住民税非課税等となる世帯給付)(こども加算分)確認書兼申請書(請求書)】が届かない世帯(令和6年1月1日以降転入、令和6年度未申告世帯等)につきましては、申請が必要となりますのでお問い合わせください。
・添付書類
申請・請求者本人確認書類の写し及び振込先銀行口座の写し(申請・請求者名義)
◆給付額
児童1人当たり5万円
◆申請期限
令和6年10月31日(木)当日消印有効
◆提出先 (返信用封筒にて提出してください)
羽生市 健康福祉部 こども家庭課 こども家庭係
〒348-8601
埼玉県羽生市東6丁目15番地
◆Q&A
1.どのような制度ですか。
令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高騰対策として、令和6年度において、新たに住民税非課税となる世帯及び住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給するものです。
さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。
2.住民税均等割のみ課税とは。
「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
※均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の金額が0円になっています。
3.こども加算の給付金(児童1人あたり5万円)も対象世帯ですが、それぞれ手続きは必要ですか。
羽生市で把握をしている新たに住民税非課税等となる世帯への給付金、こども加算の給付金に該当する世帯に対しては、それぞれ確認書を郵送いたしますので、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にて、各提出先へ返送をお願いします。
4.世帯のだれに対して支給されますか。
世帯主の方の口座へ支給をします。ただし、事情があって世帯主の方ではない別の方の口座へ支給を希望される場合はお手続きが必要となりますので、詳しくはお知らせや確認書、申請書をご確認ください。
5.両親と別居をしていますが、住民票上は同一世帯となっています。それぞれ
で給付金をもらうことができますか。
住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。
6.「世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場
合は、対象外」とありますが、どのような世帯ですか。
「世帯の全員が住民税を課税されている人の扶養を受けている世帯」を指します。例えば、羽生市の住民基本台帳に記録されている世帯が、非課税世帯であっても、別世帯で課税者である親や子どもに全員が扶養されている世帯は対象外となります。
また、どなたに扶養されているかは扶養者の個人情報となるため、お答えすることはできません。
7.令和6年6月4日以降に羽生市へ転入してきましたが、本給付金の対象に
なりますか。
羽生市では支給対象となりませんので、令和6年6月3日時点で住民登録をされていた自治体へご確認ください。
◆給付金を装った”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
・給付金を支給するために、市が手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
・市がATM(銀行・郵便局・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市が個別に住民の皆様の世帯構成など個人情報を照会することは、絶対にありません。
・市の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合には、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
◆お問い合わせ先
【①新たに住民税非課税等となる世帯への給付金に関すること】
羽生市 健康福祉部 社会福祉課 地域福祉係
電話:048−561−1121(内線363)
E‐Mail:shakai@city.hanyu.lg.jp
【②こども加算の給付金に関すること】
羽生市 健康福祉部 こども家庭課 こども家庭係
電話:048−561−1121(内線196)
E‐Mail:kosodate@city.hanyu.lg.jp
【市県民税に関すること】
羽生市 企画財務部 税務課 市民税係
電話:048-561-1121(内線112、113、114)
E‐Mail:tax@city.hanyu.lg.jp
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