令和6年10月から児童手当の制度が一部変更になります

公開日 2024年08月01日

更新日 2024年09月11日

アンカー 児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行予定)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更になります。

主な改正内容

1 所得制限の撤廃

2 支給期間を高校生年代まで延長

3 第3子以降の支給額を月3万円に増額

4 多子加算のカウント対象を22歳年度末の子まで拡大

5 支給月を年3回から年6回(偶数月)に変更
 

◆制度内容の比較

 

改正前

(令和6年9月分まで)

改正後

(令和6年10月分以降)

支給対象 中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方
所得制限

所得制限限度額あり

所得上限限度額あり

所得制限なし
手当月額

・3歳未満:一律15,000円

・3歳以上小学校修了前

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降:15,000円

・中学生:一律10,000円

・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円

・3歳未満

 第1子、第2子:15,000円

 第3子以降:30,000円

・3歳から高校生年代

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降:30,000円

支払回数 年3回(2月、6月、10月)
※各前月までの4か月分を支給
年6回(偶数月)
※各前月までの2か月分を支給

多子加カウント対象

18歳到達後の最初の年度末までの子

22歳到達後の最初の年度末までの子

※大学生年代については、生計費などの経済的負担が生じている場合に限る

制度改正お知らせチラシはこちら
令和6年児童手当制度改正お知らせチラシ[PDF:830KB]

用語説明

  用語説明
高校生年代

15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。

令和6年度は、平成18(2006)年4月2日から平成21(2009)年4月1日生まれの児童。

※「高校生年代まで(以下)」は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいいます。

大学生年代

18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。児童の兄姉等。

令和6年度は、平成14(2002)年4月2日から平成18年(2006)年4月1日生まれの子。

支給対象児童 支給額が発生する児童
算定児童 支給額は発生しないが、多子加算のために児童数のカウント対象として登録している児童

 

1 所得制限の撤廃

 所得制限が撤廃され、養育している父母等の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
 ただし、所得制限撤廃後も、父母など2人以上の方が、同一の児童を監護し、かつ、児童と生計を同じくする場合には、これらの方のうち「生計を維持する程度が高い者(所得の高い方)」が受給者(請求者)になります。

2 支給期間の延長

 支給期間が高校生年代まで(18歳に到達後の最初の年度末まで)延長されます。
 令和6年度は、平成18年4月2日以降に生まれた子が支給対象児童になります。

3 第3子以降の支給額の増額

 第3子以降の支給額が月15,000円から月30,000円に増額されます。

4 多子加算のカウント対象の拡大

   多子加算のカウント対象が、22歳到達後の最初の年度末の上の子まで拡大されます。
 ただし、大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)の子を多子加算の対象として認定するためには、以下の2点の要件を満たしている必要があります。
 ①監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
 ②生計費の相当部分を負担していること
 ②については、大学生年代の子が受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいうものです。(例:子の学費や家賃・食費等を負担している、別居の子に生活費の仕送りをしている等)※就職・婚姻・出産等している場合も対象となります。
 大学生年代の子について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していただくと、対象の大学生年代の子を多子加算のカウント対象として登録することができます。

5 支給月の変更

 支給月が年3回(2月・6月・10月)から年6回(偶数月)となります。
 制度改正後の初回支給月は、令和6年12月となります。
 

改正後の支給について

支給対象(受給資格者)

 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している市内在住の方。
 ただし、父母など2人以上の方が、同一の児童を監護し、かつ、児童と生計を同じくする場合には、これらの方のうち「生計を維持する程度が高い者(所得の高い方)」が受給者(請求者)になります。
 児童が児童福祉施設等に入所している場合や、里親に委託されている場合は、施設設置者又は里親が受給者(請求者)となります。
 施設等受給者については、こども家庭庁ホームページ「施設等受給者向け児童手当Q&A」(外部リンク)をご覧ください。

公務員について

 請求者が公務員の場合は所属庁(勤務先)から支給されますので、所属庁(勤務先)へお問い合わせください。

支給額

児童の年齢 第1子、第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上高校生年代まで 10,000円 30,000円

※「第3子以降」とは、22歳到達後の最初の年度末までの養育している子(児童及び児童の兄姉等)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の支給対象児童のことをいいます。

(例)20歳、17歳、14歳の子を養育している場合

年齢 算定 支給月額
20歳 第1子 支給なし
17歳 第2子 10,000円
14歳 第3子

30,000円

支給時期

 児童手当は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
 ※令和6年度については、年度途中の変更となるため、6月、10月、12月、2月の4回です。制度改正後の初回支給予定日は、令和6年12月10日です。
 

制度改正に伴う申請手続きについて

 制度改正に伴い、新たに受給資格が生じる世帯(下記の「申請手続きが必要な方」1に該当する方)に対し、8月に勧奨通知書を送付します。お手元に届きましたら、内容を確認していただき、同封の返信用封筒にて必要書類をご提出ください。
 なお、下記の「申請手続きが必要な方」2、3に該当する方及び1(1)に該当する方のうち支給対象児童の住民票上の住所が市外にある方には、市で対象者の把握ができないため、勧奨通知書を送付しません。ご自身で申請の要否についてご確認ください。
 こちらのフローチャートから、申請の要否についてご確認ください。
 申請要否フローチャート[PDF:629KB]

申請手続きが必要な方

1 令和6年6月時点で、児童手当・特例給付を受給していない方

(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
(2)所得上限限度額超過により特例給付の支給対象外である方

※フローチャート《C》《D》に該当する方

新規で申請が必要です。

【提出書類】
児童手当 認定請求書[PDF:352KB]
 児童手当 認定請求書(記入例)[PDF:345KB]
・請求者名義の通帳又はキャッシュカードのコピー
※私立学校教職員共済、国家公務員共済、地方公務員等共済、郵政共済に該当の方は、マイナンバー情報連携にて確認できないため、健康保険証のコピーの提出をお願いします。

《該当する方のみ必要なもの》
・請求者と支給対象児童が別居している場合
 児童手当 別居監護申立書[PDF:48KB]
 児童手当 別居監護申立書(記入例)[PDF:72KB]
・大学生年代の子と高校生年代までの児童を合わせて3人以上養育している場合(大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に限ります)※フローチャート《C》に該当する方
 監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:91.6KB]
 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)[PDF:313KB]
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。

2 児童手当・特例給付を受給しており、算定児童として登録されていない高校生年代の児童を養育している方

 高校生年代の児童は、制度改正前において支給対象ではありませんが、子の人数のカウント対象(算定児童)として登録の対象です。
 別居している等の理由で、算定児童として登録していない場合に申請が必要です。
※フローチャート《A》《B》に該当する方

額改定(増額)の申請が必要です。

【提出書類】
児童手当 額改定認定請求書[PDF:127KB]
 児童手当 額改定認定請求書(記入例)[PDF:135KB]

《該当する方のみ必要なもの》
・請求者と支給対象児童が別居している場合
 児童手当 別居監護申立書[PDF:48KB]
 児童手当 別居監護申立書(記入例)[PDF:72KB]
・大学生年代の子と高校生年代までの児童を合わせて3人以上養育している場合(大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に限ります)※フローチャート《B》に該当する方
 監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:91.6KB]
 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)[PDF:313KB]
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。

3 児童手当・特例給付を受給しており、大学生年代の子と高校生年代までの児童を合わせて3人以上養育している方

 大学生年代の子に対して、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護を行い、生計費の相当部分を負担している(学費や生活費等の経済的負担がある)場合に限り、就職、婚姻や出産等にかかわらず、多子加算のカウント対象となります。
※フローチャート《B》に該当する方

額改定(増額)の申請が必要です。

【提出書類】
児童手当 額改定認定請求書[PDF:127KB]
 児童手当 額改定認定請求書(記入例)[PDF:135KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:91.6KB]
 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)[PDF:313KB]
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。

申請手続きが不要な方

 児童手当・特例給付を現在受給中の下記に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請手続きは不要です。
(1)算定児童として登録されている高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方
(2)3人以上の児童を養育し、現行でも多子加算を受けている方
 ※大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)の子を養育している方を除く。
(3)現行では多子加算を受けていないが、制度改正後に新たに多子加算を受けることになる方
 ※大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)の子を養育している方を除く。
(4)一定の所得以上で特例給付を受けている方
(5)制度改正後も支給額が変わらない方

申請期限

令和6年9月30日(月)まで(必着)
【最終期限】令和7年3月31日(月)まで(必着)

 制度改正後の初回支給(令和6年12月)に反映するための期限です。申請期限を過ぎても令和7年3月31日(月)まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。
 ただし、最終期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。

申請方法

 郵送又はこども家庭課窓口で申請可能です。
※窓口混雑緩和のため、郵送でのご提出にご協力ください。

申請方法 申請先
郵送

〒348-8601

羽生市東6丁目15番地

羽生市 こども家庭課 こども家庭係 宛て

窓口 羽生市役所1階 こども家庭課

◆窓口で申請書に記入する場合には次の書類を用意してください。 
1.請求者名義の普通預金通帳又はキャッシュカードのコピー(※新規申請の方のみ)
2.請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかる書類(※新規申請の方のみ)
3.請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
4.請求者の加入年金等の種類についてわかる書類
・厚生年金、国民年金に該当の方はマイナンバー情報連携にて確認致しますので、健康保険証のコピーは原則不要です。
・私立学校教職員共済、国家公務員共済、地方公務員等共済、郵政共済に該当の方は、マイナンバー情報連携にて確認できないため、健康保険証のコピーの提出をお願いします。
5.児童、児童の兄姉等の個人番号(マイナンバー)のわかる書類(※児童と別居している方、児童の兄姉等の経済的負担をしている方) 
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。

審査結果の通知について

 制度改正に伴い手当額に変更がある方には、制度改正に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)を、改正法が施行する令和6年10月以降に送付します。

その他

・令和6年9月30日以前に転出する場合は、転出先の自治体で申請手続きを行ってください。
・公務員の方は、所属庁(勤務先)から支給されますので、所属庁(勤務先)へお問い合わせください。

申請様式

児童手当 認定請求書[PDF:352KB]
 児童手当 認定請求書(記入例)[PDF:345KB]

児童手当 額改定認定請求書[PDF:127KB]
 児童手当 額改定認定請求書(記入例)[PDF:135KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:91.6KB]
 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)[PDF:313KB]

児童手当 別居監護申立書[PDF:48KB]
 児童手当 別居監護申立書(記入例)[PDF:72KB]

<施設入所等児童>
児童手当 認定請求書(施設等受給資格者用)[PDF:151KB]

児童手当 額改定認定請求書(施設等受給者用)[PDF:115KB]

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お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4581

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