「羽生市手話言語条例(案)」に対するパブリック・コメントを募集

公開日 2024年12月06日

更新日 2024年12月06日

  羽生市では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解を深め、これを広く普及するとともに、手話をしやすい環境を整え、全ての市民が共に生きる共生社会の実現を目指すため「羽生市手話言語条例」の制定に向けて検討を進めております。
 この度、本条例の案がとりまとまりましたので、より良い条例にするため皆様からの意見を募集します。

1 募集期間

 令和6年12月6日(金)から令和7年1月15日(水)まで

2 意見を提出できる方

 (1)市内に住所を有する方
 (2)市内に事務所又は事業所を有する方
 (3)市内の事務所又は事業所に勤務する方
 (4)市内の学校に在学する方
 (5)本市に対して納税義務を有する方
 (6)本計画案について関係を有する方

3 公表資料

 羽生市手話言語条例(案)[PDF:79.5KB]

4 公表資料の閲覧場所

 (1)市社会福祉課(市役所1階)
 (2)市内各公民館
 (3)市民プラザ
 (4)市図書館
 (5)市ホームページ

5 意見の提出方法

 書式は自由ですが、提出される方の住所、氏名(法人の場合は、主たる事業所所在地、名称及び代表者の氏名)を必ず記入し、①~③の方法でご提出ください。
 なお、以下の参考様式をご使用いただくことも可能です。

 意見書様式[DOC:48KB]

 締切は、令和7年1月15日(水)必着です。

持参又は郵送の場合

 〒348ー8601 羽生市東6丁目15番地 羽生市役所社会福祉課宛 に持参又は郵送してください。
 なお、持参される場合は、平日午前8時30分から午後5時15分までの受付となります。
 (土・日曜日、祝日、年末年始は受付できませんので、ご注意ください。)

➁FAXの場合

 048-560-3073 宛に送信してください。

③電子メールの場合

 意見及び必要事項を記入したファイルを shakai@city.hanyu.lg.jp 宛に送信してください。

6 ご意見の取扱いについて

 ご提出いただいたご意見に対する市の考え方は、締め切り後まとまり次第、市ホームページ及び計画(案)の掲示場所において公表します。(個別に回答は致しませんので、ご了承ください。)
 なお、計画(案)の趣旨や目的に直接関係のないご意見は、提出されたご意見の概要のみ公表します。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073

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