マイナンバーカードの電子証明書、有効期限等の更新手続きについて

公開日 2025年03月11日

電子証明書の有効期限の更新について

電子証明書は、有効期限まで3か月をきった日から更新の手続きをすることができます。お持ちのマイナンバーカードに電子証明書が搭載されている方は、有効期限をご確認いただき、期限内に更新の手続きを行ってください。期限が切れてしまうと、e-TAXを使って確定申告を行うことや、コンビニエンスストアで住民票等の証明書を発行することができなくなります。
例:5月26日が有効期限の場合は、2月27日から手続きできます。

(注記)窓口受付の予約制が開始されました。予約制については以下のリンクをご確認ください。
マイナンバーカードに関する手続きの事前予約受付を開始します。

有効期限を迎える方に対し、有効期限の2ヶ月から3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。
電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの表面に手書きで記載しています。なお、電子証明書を搭載していない場合や、他市区町村で発行されたマイナンバーカードの場合、有効期限が記載されていない場合があります。

(注記)電子証明書の有効期限は、マイナンバーカード発行日後5回目の誕生日となっています。

(マイナンバーカード総合サイト「電子証明書の更新手続」へ)(外部サイト)新しいウィンドウで外部サイトを開きます

申請できる人

本人または代理人
(注記)15歳未満の方は法定代理人(保護者等)が代理申請、成年被後見人の方は成年後見人が代理申請することとなります。原則、署名用電子証明書の搭載はできません。署名用電子証明書の搭載を希望する場合は、本人と法定代理人または成年後見人の方が、一緒に窓口までお越しください。
(注記)法定代理人が手続きする場合は戸籍謄本等が必要です。(住民票で親子関係が確認できる場合及び羽生市に本籍がある場合は不要)

必要書類

・現在有効なマイナンバーカード
・暗証番号(4桁の数字)または、英数字6桁以上16桁以内の暗証番号

(注記)手続きの際、交付時に設定した数字4桁の暗証番号、および英数字6桁以上16桁以内の暗証番号が必要です。英字は大文字のみで、英字・数字両方とも含む必要があります。ご確認の上、お越しください。
(注記)法定代理人が代理申請される場合は、本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類(免許証やパスポート等顔写真付のものに限る)、法定代理権(親子関係等)の確認のための戸籍謄本等が必要です。(住民票で親子関係が確認できる場合及び羽生市に本籍がある場合、戸籍謄本等は不要)
(注記)成年後見人が代理申請される場合は、本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類(免許証やパスポート等顔写真付のものに限る)、登記事項証明書をお持ちください。
(注記)15歳以上の未成年者の手続きを法定代理人が行う際は下記「任意代理人が手続きを行う場合」と同様になります。

任意代理人が手続きを行う場合

  • 申請を行う本人の現在有効なマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(免許証やパスポート、マイナンバーカード等顔写真付の本人確認書類に限る)
  • 照会書兼回答書(照会書兼回答書封入封筒に入れ、封緘してお持ちください。

(注記)手続きの際、交付時に設定した数字4桁の暗証番号、および英数6桁以上16桁以内の暗証番号が必要です。暗証番号が確認できない場合は、手続きをすることができません。ご確認の上、お越しください。
(注記)照会書兼回答書は、有効期限の2~3ヶ月前を目途に、有効期限通知書に同封されてご自宅に届きます。紛失されている場合、即日で暗証番号の初期化はできません。文書照会で手続きを行います。

 

マイナンバーカード・電子証明書の暗証番号を忘れてしまったときは

マイナンバーカードおよび電子証明書は、交付の際に暗証番号を設定しています。暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を3回(署名用電子証明書の場合は5回)連続で間違えてしまいロックがかかってしまった場合は、暗証番号の初期化を行います。
(注記)窓口受付の予約制が開始されました。予約制については以下のリンクをご確認ください。
マイナンバーカードに関する手続きの事前予約受付を開始します。

マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限の更新について

マイナンバーカード有効期限

 マイナンバーカードは、有効期限まで3か月をきった日から更新の手続きをすることができます。お持ちのマイナンバーカードの有効期限をご確認いただき、期限内に更新の手続きを行ってください。期限が切れてしまうと、有効な身分証として使えなくなり、内蔵されている電子証明書も利用できなくなります。
 例:5月26日が有効期限の場合は、2月27日から手続きできます。
 有効期限を迎える方に対し、有効期限の2ヶ月から3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。ご確認ください。

(注記)窓口受付の予約制が開始されました。予約制については以下のリンクをご確認ください。
マイナンバーカードに関する手続きの事前予約受付を開始します

(注記)マイナンバーカードの有効期限は、未成年の方は発行日後5回目の誕生日、成人の方は発行日後10回目の誕生日となっています。
(注記)2022年4月1日、成人の基準が20歳から18歳に変わりました。

申請方法

スマートフォン・パソコン・証明写真機からオンラインで申請する

スマートフォン・パソコンから申請を行う場合は、申請書IDが必要です。有効期限が近づくと、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限のお知らせの通知が届きますので、通知文に記載のある申請書IDを用いて申請を行ってください。

郵送で申請する

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限のお知らせの通知書内の申請書または、インターネットから申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、顔写真(縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル)を添付の上、下記の宛先に送付してください。申請書にはマイナンバーを記載する欄があります。番号が不明な方は、申請方法について事前にお問い合わせください。

送付先

有効期限のお知らせの通知に同封されている返信用封筒か、下記の送付先(地方公共団体情報システム機構個人番号カード交付申請書受付センター)へ、ご自身でご郵送ください。

〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター行

申請書はこちら(マイナンバーカード総合サイト「郵便による申請方法」へ)(外部サイト)新しいウィンドウで外部サイトを開きます
 

市庁舎の窓口で申請する

上記の方法で申請ができない方は、市民生活課窓口へお越しください。
 

手数料

マイナンバーカードの有効期限の更新手数料は無料です。
ただし、紛失などのためマイナンバーカードを返納できない場合は有料(1000円。うち、カード再交付手数料が800円、電子証明書発行手数料が200円)です。
(注記)外国人住民の方(特別永住者および永住者を除く)の、マイナンバーカードの有効期限切れについての再交付は有料(上記と同額)です。

マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった方は

マイナンバーカードの有効期限が切れてしまっても、有効期限通知書がお手元にある場合は、通知書に記載されている申請書IDとQRコードを利用して、オンラインで更新のお手続きができます。マイナンバーカードの有効期限まで3か月をきった方で、有効期限通知書が届いていない場合や、有効期限通知書を紛失してしまった場合は、市民生活課市民係(電話:048-561-1121(内線137))へご連絡ください。

(注記)羽生市に住民登録している方が対象です。それ以外の方につきましては、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

 

関連情報

休日の窓口開庁

市民生活課の窓口混雑予想

マイナンバーカードの交付申請について(交付時来庁方式)

マイナンバーカードに関する手続きの事前予約受付(平日開庁時)を開始します。

お問い合わせ

総務部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213

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