令和7年4月1日以降、請求書の押印が省略できるようになります

公開日 2025年03月17日

更新日 2025年03月17日

請求書の押印省略について

 羽生市では、事業者や市民の皆様からご提供いただく請求書について、令和7年4月1日から押印を省略して提出することが可能となります。

 

対象となる請求書

発行日(請求年月日)が令和7年4月1日以降の請求書

 

請求書への押印を省略する場合

押印の代わりに、次のいずれかを記載してください。

①適格請求書発行事業者登録番号(インボイス登録番号)

②請求書の発行や送付等の担当者の「氏名」及び「連絡先」

 

提出方法

電子メール(PDF形式)又はファックスによる提出が可能です。

ただし、不鮮明な部分がある場合は、別の方法で再提出を求めることがあります。

引き続き、郵送や手渡しによる提出も可能です。

 

問合せ先

請求書を提出する担当部署にお問い合わせください。

 

押印省略に係る詳しい取り扱いについては下記「お知らせ」、「Q&A」をご覧ください。

押印省略に関するお知らせはこちら[PDF:210KB]

アンカー押印省略に関するQ&Aはこちら[PDF:54.5KB]

 

なお、見積書の押印省略については下記ページをご覧ください。

見積書の押印省略について

お問い合わせ

会計 会計課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-5288

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