公開日 2025年03月17日
更新日 2025年03月17日
請求書の押印省略について
羽生市では、事業者や市民の皆様からご提供いただく請求書について、令和7年4月1日から押印を省略して提出することが可能となります。
対象となる請求書
発行日(請求年月日)が令和7年4月1日以降の請求書
請求書への押印を省略する場合
押印の代わりに、次のいずれかを記載してください。
①適格請求書発行事業者登録番号(インボイス登録番号)
②請求書の発行や送付等の担当者の「氏名」及び「連絡先」
提出方法
電子メール(PDF形式)又はファックスによる提出が可能です。
ただし、不鮮明な部分がある場合は、別の方法で再提出を求めることがあります。
引き続き、郵送や手渡しによる提出も可能です。
問合せ先
請求書を提出する担当部署にお問い合わせください。
押印省略に係る詳しい取り扱いについては下記「お知らせ」、「Q&A」をご覧ください。
なお、見積書の押印省略については下記ページをご覧ください。
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