公開日 2025年03月17日
更新日 2025年03月17日
見積書の押印省略について
羽生市では、申請手続のオンライン化及び受付業務のデジタル化による行政サービスの向上への取り
組みの一環として令和7年4月1日から見積書への押印を省略できるようになります。
対象となる見積書
令和7年4月1日発行分の見積書から適用します。
押印を省略する場合
書類の真正性を担保するため、書面に本件責任者氏名、担当者氏名及び連絡先の記載が必要となり
ます。
※本件責任者:代表取締役、支店長や営業所長など社内において権限の委任を受けた役職員
担 当 者:実際に事務を担当する方(連絡先は固定電話番号を記載してください。)
提出方法
電子メール(PDF形式)またはFAXによる提出が可能です。
また、従来どおり持参または郵送により提出することもできます。(持参の場合は身分証等による
本人確認を行います。)
※提出いただいた見積書について、内容に疑義が生じた場合は、発注課から電話連絡させていた
だく場合があります。
その他
1.従来どおり押印した書類の取り扱いは変更ありません。(担当氏名等の記載不要)
2.押印省略した見積書に記載漏れ等の不備がある場合には、無効となります。
お問合せ
見積書を提出する担当部署にお問い合わせください。
押印省略に係る詳しい取り扱いについては下記をご覧ください。
なお、請求書の押印省略については下記ページをご覧ください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード