【申請受付終了しました】住宅用防犯対策補助金(住宅用防犯カメラ・特殊詐欺対策電話機等)

公開日 2026年05月01日

申請された皆様へ交付または不交付決定通知を郵送いたします

 4月30日(木)で、住宅用防犯対策補助金(住宅用防犯カメラ・特殊詐欺対策電話機等)の申請受付を終了しました。

 住宅用防犯カメラ設置補助金につきましては、申請件数が予定より多かったことから、抽選となります。
 
 申請された皆様へ交付または不交付決定通知を郵送いたします。

 交付決定通知が届いた方は、順次、設置・購入を進めてくださいますようお願いします。

 機器の購入額が申請時の補助対象経費を下回った場合は、地域振興課までお問い合わせください。

 

 (例) 申請時の補助対象経費:40,000円 → 購入額:38,000円

 

 万が一、購入予定の機器を変更する場合(機器廃番等)は、再度、見積書の提出が必要になるため、購入前に地域振興課までお問い合わせください。

 
 交付決定後の手続きにつきましては、下記よりご確認ください。

住宅用防犯対策補助金の実績報告の流れ

防犯カメラ設置補助

報告書類一式

【様式第7号】羽生市住宅用防犯カメラ設置補助金実績報告書 PDF様式[PDF:63KB] Word様式[DOCX:18.8KB]
【様式第9号】羽生市住宅用防犯カメラ設置補助金交付請求書 PDF様式[PDF:55KB] Word様式[DOCX:18.2KB]
【要綱】羽生市住宅用防犯カメラ設置補助金交付要綱 PDF様式[PDF:97.5KB]

 ※交付決定者のみ、ご利用ください。

補助対象者

 次のいずれに該当する方
 (1)本市の住民基本台帳に記録されている方で、市内の住宅等に居住または居住する予定である方
 (2)本人または同一世帯に属する方が、この要綱による補助金を受けていないこと
 (3)本人または同一世帯に属する方が、暴力団員でないこと
 (4)市税の滞納がないこと
 

補助対象機器

 補助対象者が自宅等の敷地内に設置するものであって、次のいずれにも該当する場合
 (1)自宅等の屋外を撮影するものとし、撮影した画像や映像を記録する機能を備えたもの
 (2)夜間撮影する機能を備えたもの
 (3)賃貸借(リースやレンタルなど)でないもの
 (4)新品であること
 (5)国などの他公的機関が行う補助制度による補助を受けた、または受ける予定ではないこと
 (6)前5号に掲げるもののほか市長が適当と認めるもの

 

補助対象経費

 補助対象経費は、住宅用防犯カメラの設置に必要な経費のうち、次に掲げるもの
 (1)住宅用防犯カメラ及び画像データ保存装置等防犯カメラと一体的に機能する機器の購入に係る費用
 (2)住宅用防犯カメラ及び対象器機の設置工事に係る費用
 (3)その他前2号に関する経費で市長が認めるもの

 なお、次に掲げるものは補助対象経費としない
 (1)画像データを保存し、又は表示するためのスマートフォン、タブレット、モニターその他の住宅用防犯カメラと一体的でない機器の購入に係る費用
 (2)住宅用防犯カメラ等の保守点検の費用
 (3)既設防犯カメラの処分、撤去、移設等その他維持管理等に係る費用
 (4)消費税及び地方消費税
 

補助金の額

 補助対象経費の2分の1に相当する額で、上限2万円

 

防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン

 羽生市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン

 

特殊詐欺対策電話機等購入補助

報告書類一式

【様式第6号】羽生市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金実績報告書

PDF様式[PDF:59.1KB] Word様式[DOCX:17KB]
【様式第8号】羽生市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付請求書 PDF様式[PDF:56.4KB] Word様式[DOCX:16.7KB]
【要綱】羽生市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金 PDF様式[PDF:91.9KB]

 ※交付決定者のみ、ご利用ください。

補助対象者

 次のいずれにも該当する方
 (1)本市の住民基本台帳に記録されている方で、満65歳以上の方またはその方と同一の世帯に属する方であること
 (2)本人または同一世帯に属する方が、この要綱による補助金を受けていないこと
 (3)本人または同一世帯に属する方が、暴力団員でないこと
 (4)市税の滞納がないこと

 

補助対象機器

 補助金の対象となる特殊詐欺対策電話機等は、次のいずれかの機能を有する固定電話又は固定電話機に接続して使用する器機
 (1)公益財団法人全国防犯協会が優良防犯電話として推奨するもの 
             優良防犯電話推奨品目録[PDF:1.29MB] 
 (2)その他市長が認めるもの   
  ※1.新品であること
  ※2.国などの他公的機関が行う補助制度による補助を受けた、または受ける予定ではないこと

 

補助対象経費

 特殊詐欺対策電話機等の購入に関する経費(税抜き)とする。ただし、下記に掲げる費用等については、補助対象経費としない。
 (1)特殊詐欺対策電話機等の搬送または設置に要する費用
 (2)特殊詐欺対策電話機等の保証に要する費用
 (3)ポイント等利用分
 (4)消費税及び地方消費税
  ※補助金の対象となる特殊詐欺対策電話機等は、補助対象者の属する世帯につき1台限りとする。

 

補助金の額

 補助対象経費の2分の1に相当する額で、上限1万円

 

よくある質問集

住宅用防犯対策補助金Q&A[PDF:141KB]

 

お問い合わせ

総務部 地域振興課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

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