井戸水等と水道水の直結(クロスコネクション)は水道法で禁止されています

公開日 2026年09月09日

クロスコネクションとは?

 クロスコネクションとは、水道管(給水装置)とその他の目的の管※1とが直接連結されている状態をいいます。
 また、普段は井戸水等を使用し、必要に応じてバルブで切り替えて水道水も使えるようにしている構造も同様にクロスコネクションとなります。

※1「その他の目的の管」の例
井戸水、工業用水道、農業用水道、温泉、雨水等の貯留水、受水槽(貯水槽)以下の配管 など

 

 こんな配管になっていませんか?

 以下の状況に心当たりがある場合は、クロスコネクションに該当する恐れがあります。

  • 井戸水と水道が、一つの蛇口や配管で繋がっている
  • 緊急時などに備え、バルブで井戸水と水道水を切り替えられるようにしている
  • 古い配管で、どのように接続されているかよく分からない

 

クロスコネクションが禁止されている理由

 水道管とその他の目的の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良等により、井戸水等が水道本管へ逆流する危険があります。

 逆流した水が汚染されていた場合、以下のような重大な影響を及ぼします。

健康被害の発生 周辺のご家庭が、消毒されていない危険な水を飲んでしまう恐れがあります。
広範囲への影響 水質が汚染され、集団食中毒などの甚大な健康被害が生じる恐れがあります。
思わぬ高額請求 バルブの不具合等により、大量の水道水が井戸側へ流れ込み、高額な水道料金が請求されるトラブルが発生します。

 水道水の安全性を確保し、公衆衛生を守るため、水道法および羽生市給水条例に基づき、クロスコネクションは固く禁止されています。

 

根拠法令・条例および罰則について

水道水の安全性を確保し、公衆衛生を守るため、本件は以下の法律および条例に基づき厳しく規制されています。

  • 水道法第16条(給水装置の構造及び材質)
    水道の給水装置は、政令で定める基準に適合していなければならないと定められており、これに反するクロスコネクションは認められません。

 

  • 水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)
    給水装置の構造及び材質は、 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結することは認められません。

 

  • 羽生市給水条例第33条及び第34条(給水装置の基準違反に対する措置、給水の停止)
    給水装置の構造及び材質の基準に適合しない場合は、給水停止などの措置を定めています。

 

  • 水道法に基づく罰則 法第51条(刑事罰)
    万が一、クロスコネクションが原因で水道施設に障害を与えたり、水の供給を妨害したりした場合は、水道法第51条により重い罰則が科されることがあります。

 

  • 損害賠償責任
    汚染事故等が発生した場合の復旧費用や損害賠償などは、すべて原因者(所有者等)の負担となります。

 

クロスコネクションになっている場合は

 ご自宅や所有物件がクロスコネクションに該当することが判明した場合は、速やかに以下の対応をお願いします。

1. 切り離し工事の実施

 速やかに羽生市指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道管とその他の目的の管を完全に切り離してください。

  • ※ご自身で工事を行うことはできません。
  • ※切り離しに要する費用は、お客さま(所有者)の個人負担となります。

2. 給水停止について

 クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけない場合は、水道法及び羽生市給水条例に基づき、切り離しが確認でき、安全な水が供給できるまで給水を停止する場合があります。

 

お問い合わせ

まちづくり部 水道課
住所:埼玉県羽生市大字下羽生134番地
TEL:048-561-0969
FAX:048-561-0949