市税等を納期限までに納めないと

公開日 2013年05月31日

更新日 2023年06月26日

督促状

納期限内に納付が確認できない場合には、督促状を発送し、未納(発送日現在)となっていることをお知らせします。

督促状発送までにできる限り納付を確認しておりますが、納期限を過ぎて納付した場合には行き違いとなってしまう可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

なお、市が納付の事実を確認できるまでに、最低でも4日を要し、納付方法や納付場所によってはそれ以上の日数を要する場合もあります。

※口座振替を利用している場合は、次の点にご注意ください。

  • 口座振替を利用している場合、納期限前までに口座残高に余裕があるかの確認をお願いいたします。(納期限経過後の再振替はできません。)
  • 口座振替をご利用になっている方で、何らかの理由により振替できなかった方については、督促状を発送させていただいております。

口座振替に関して、詳しくはこちらをご覧ください。

滞納

市税等について、督促状を発送してもなお未納となっているものは、滞納として取り扱います。

法令により督促状発送後10日を経過しますと、財産を調査し、差押えなどの滞納処分を行うことになりますので、ご注意ください。

※市税等の納付について、軽減や減免を受けられる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

※市税等を一時に納付できない場合は、納税の猶予を受けられる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

催告書

期別催告 

納税通知書により納税義務が確定し、一定期間経過してもなお納付がない場合に特定の税目及び納期を指定して納税を催告するもので、電話により催告する場合もあります。

また、文書による場合には、対象となる特定の税目及び納期分の納付書のみ同封させていただいておりますので、早めに納付していただきますようお願いします。

なお、納期限を過ぎて納付する場合には、延滞金が加算される場合があります。納付場所で請求されなくても、延滞金が請求される場合がありますので、ご了承ください。

文書催告

催告書を発送する日現在、滞納となっている税について、納期限を指定して納税を催告するものです。すでに、財産調査や滞納処分の可能性がありますので、早めに収納課にご相談ください。

 

延滞金

  • 納期限を過ぎて納付する場合、別途延滞金がかかることがあります。詳しくは、こちらをご覧ください。

 

お問い合わせ

企画財務部 収納課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213