羽生市商店街空き店舗対策モデル事業補助金

公開日 2014年01月08日

更新日 2024年10月30日

羽生市商店街空き店舗対策モデル事業補助金の受付終了について

 補助できる金額が満額に達したため、令和6年度分の受付は終了しました

 

羽生市商店街空き店舗対策モデル事業補助金

 羽生市では商店街振興のため、市内商店街に点在する空き店舗の有効利用をしようとする事業者を募集しています。
 商店街への出店を希望する方、所有の空き店舗を出店用に提供したい方を対象に、費用の一部を補助します。
※まちづくり会社等のサブリース事業による空き店舗の有効利用を想定し、令和2年11月より、空き店舗の管理者も所有者と同等の補助対象者となりました。

R6補助金リーフレット

内容

 
補助金の種類 補助対象者 補助対象の経費 補助金額
店舗賃借料補助 出店事業者 該当する店舗において、商業活動を開始後に必要な店舗賃借料( 対象経費の2分の1(1ヵ月あたり5万円を限度)
補助期間:原則1年間
店舗改装費等補助
(出店時の改装にかかる費用のみ)
出店事業者 該当する店舗において、商業活動を開始するために必要な改装工事にかかる費用

対象経費の2分の1
(50万円を限度)

 空き店舗所有者  該当する店舗において、出店事業者の商業活動を可能とするために必要な改修工事に係る費用  対象経費の2分の1
(30万円を限度)

)敷金、仲介手数料など、賃貸借契約に関する諸費用は対象になりません。

対象者

 それぞれの項目にすべて当てはまる方が対象になります。

■空き店舗への出店事業者の場合

 1.空き店舗の属する商店街での事業を希望する、個人または団体(市外の方でもかまいません)
 2.空き店舗所有者と同一世帯に属さない者及び生計を一にしていない者
 3.出店後、1年以上継続して事業を営むことができる者
 4.主に物販業、飲食業を営む者
   (但し、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める業種を除く)
 5.主として店舗への来客を対象とする事業者で、かつ昼間の営業ができる者
 6.空き店舗において出店する事業に直接携わることができる者
 7.市税を滞納していない者

■空き店舗の所有者

 1.出店事業者と同一世帯に属さない者及び生計を一にしていない者
 2.所有する空き店舗の改修工事を行い、当該工事に要する費用を自ら負担する者
 3.市税を滞納していない者

対象の商店街

 ・ 愛宕町商店連盟
 ・ 羽生市中央商店街協同組合
 ・ 松原通り商店会
 ・ 上町商店連盟
 ・ 一丁目商店会
 ・ キンカ堂通り商店会
 ・ 羽生駅前大通り商店会振興会

申請時の審査および通知

公募により希望のあった中から、選考委員会の審議のうえ、市が決定します。
結果については、申込者に文書をもって通知します。

 

※「補助金の内容について詳しく知りたい。」「補助金の対象となる空き店舗を探している。」などお気軽にお問合せください。

 

活用事例(一部)

MD Library(多目的ワークスペース)

ひまわり(駄菓子屋)

モア松屋(飲食店)

MOVE-IN NETWORK(オフィス・小売)

 

お問い合わせ

経済環境部 商工課
住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
TEL:048-560-3111
FAX:048-560-3110

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