公開日 2024年03月11日
更新日 2024年07月28日
埋蔵文化財の保護
埋蔵文化財とは文化財のカテゴリーのひとつで遺跡のことを指します。遺跡は、住居跡や古墳などの人類の生活の痕跡である遺構と、土器や石器などの遺物からなります。その多くは地中に埋もれており、地表面から確認することは難しいです。遺跡は羽生の歴史を物語る貴重な文化財です。事業者の皆様には埋蔵文化財保護の意向をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
埋蔵文化財包蔵地の照会
羽生市内には令和4年11月1日現在、86か所の周知の埋蔵文化財包蔵地があり、旧石器時代から江戸時代までの遺跡が確認されています。
市内において建築・土木工事等土地の掘削を伴う工事を行う場合、事前に敷地が周知の埋蔵文化財包蔵地内であるかどうかを郷土資料館にお問い合わせください。
照会方法については、以下の通りです。
窓口 郷土資料館事務室内(羽生市下羽生948)
窓口にお越しの際は下記の地図をご参照ください。
FAX 048-563-5873(宛先に郷土資料館と明記)
※FAX及びメールの場合は位置図(範囲を記したもの)をお送りください。
休館日:毎週火曜日・第4木曜日(7月・8月を除く)・年末年始
受付:9時~17時
郷土資料館までの地図・事務室までの案内図[PDF:1010KB]
周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲
埼玉県教育委員会が公開している埼玉県埋蔵文化財情報公開ページで確認できます。
ただし、最近新たに発見されたり、範囲が変更された遺跡は反映されておりませんので、各自で判断せずに郷土資料館までお問い合わせください。
埋蔵文化財包蔵地に該当する場合
建築・土木工事を予定している敷地の全部または一部が周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれる場合、文化財保護法第93条第1項の規定により、届出が必要になります。工事等に着手する60日前までに埼玉県教育委員会教育長宛てに提出することが義務付けられています。
市教育委員会では、事前に計画を事業者から確認した上で今後の対応について協議します。包蔵地内で建築等計画を立てられた場合は、できるだけ早めに郷土資料館にご連絡ください。
埋蔵文化財発掘届の様式
以下の書式及び添付書類を提出してください(令和6年6月発掘届書式更新)。
※記載の際は、発掘届記入例[PDF:544KB] を参考にしてください。
埋蔵文化財発掘の(届出・通知)の提出について.docx[DOCX:13.7KB]
その他に、位置図・配置図・基礎構造図(いずれもA4で作成)を添付の上、郷土資料館へ2部提出(市教育委員会を経由の上、県教育委員会に提出)をお願いします。
試掘調査
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、事前協議の上、試掘調査を実施します。以下の書式及び添付書類を提出してください。
埋蔵文化財試掘調査依頼書.docx[DOCX:13.8KB]
その他に位置図・配置図・基礎構造図を添付の上、郷土資料館へ2部提出をお願いします。
・依頼書提出から試掘調査実施まで1、2週間程度かかります。
・試掘調査実施期間はおおむね1日程度です。ただし、事業規模が大きく、試掘対象面積が広い場合、期間が長くなることがあります。
・試掘調査は羽生市教育委員会が行います。経費は原則、羽生市が負担します。
周知の埋蔵文化財包蔵地の隣接地及び大規模開発地
周知の埋蔵文化財包蔵地外でも、そこに隣接する場所及び開発面積が5,000㎡以上の場所で遺跡が発見される可能性が高いと判断された場合は試掘調査実施のお願いをすることがあります。
遺跡が発見された場合
試掘調査により遺跡が確認された場合、建築・土木工事の計画変更等により当該遺跡の「現状保存」が可能かどうか、市教育委員会との協議をお願いします。可能な限り計画の変更を行い、遺跡の「現状保存」にご協力をお願いします。「現状保存」の方法としては、試掘調査の結果に基づき、遺構のない部分で事業を行うほか、掘削が遺跡の確認された深さまで及ばない場合が該当します。
発掘調査
計画変更等による遺跡の「現状保存」が困難な場合には、「記録保存」のための発掘調査を行います。市教育委員会と調査機関、調査内容について協議をお願いします。
発掘調査とは、現地における発掘作業を行い、その作業で出土した文化財の記録及び整理した内容を報告書にまとめ刊行する作業のことです。
発掘調査にかかる費用は原則として調査原因となった事業者の負担となります。調査費用は現地調査に要する諸経費、報告書作成に要する経費です。
発掘調査の期間・規模は調査対象面積や遺構の分布の密度や遺物の出土量等により変わります。
地図
郷土資料館
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