公開日 2017年08月22日
更新日 2019年10月30日
介護保険サービスの利用は、原則、1割または2割を利用者が負担し、残りを介護保険の保険給付で負担しますが、交通事故など第三者の行為が原因で要介護(要支援)状態になったり、要介護度が重度化して介護サービスを利用した場合は、その費用を加害者である第三者が負担することになります。
被保険者(被害者)が利用した介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。このため、市が加害者に請求するためには、被保険者からの届出が必要となります。
第三者行為の届出について
交通事故等(第三者行為)による被保険者に係る求償事務強化のため、平成28年4月1日より、第1号被保険者(65歳以上の方)は、市への届出が義務となりました。
第1号被保険者は、第三者行為により介護保険の認定申請(区分変更を含む。)を行う場合、第三者行為による申請であることを市へ伝えてください。
また、示談等に伴い、市の立て替え払い分に相当する金銭を加害者から受領した場合は、必ず市へ連絡をお願いします。
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)については、交通事故等の第三者行為が原因で介護が必要となった場合、介護サービスは利用できません。第2号被保険者は、特定疾病により介護が必要となった場合に限り、介護サービスを利用することができます。
国からの通知
第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について(介護保険最新情報Vol.540)[PDF:2MB]
第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改定について(介護保険最新情報Vol.541)[PDF:263KB]
提出書類
※いずれも原本をご提出ください。
書類区分 | 書類の内容 | 作成者(発行者) | 書式(PDF) |
1.第三者の行為による被害届 |
第三者行為による介護サービス利用であることを届け出ていただくための書類です。 「発病の原因又は負傷時の状況」欄は、できる限り詳細に記入してください。 |
被害者(ご本人) | |
2.交通事故証明書 |
交通事故の発生を証明する書類(手数料有) ただし、交通事故証明書が取得できないなどの場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を作成してください。 |
自動車安全運転センター | |
3.事故発生状況報告書 | 事故の状況等について、できる限り詳しく記入してください。 | 被害者(ご本人) | |
4.念書 | 被害者(ご本人)が、相手方(加害者)に対して有する「損害賠償請求権」のうち、市が一時負担した費用を相手方に請求する権利を取得すること等について同意していただくための書類 | 被害者(ご本人) | |
5.個人情報の取り扱いに関する同意書 | 被害者(ご本人) | ||
6.誓約書 | 市が一時負担した費用を賠償することを、加害者(または加害者側の保険会社)に誓約していただくための書類 | 加害者(または加害者側の保険会社) | |
7.その他 | 他に参考となる書類等がありましたら、必要に応じて添付してください。 |
関連情報
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