羽生市創業支援事業補助金交付制度

公開日 2024年11月01日

更新日 2024年11月01日

羽生市創業支援事業補助金交付制度の受付終了について

 補助できる金額が満額に達したため、令和6年度分の受付は終了しました。

 

目次

創業支援補助金のご案内

・創業支援補助金について

 羽生市創業支援事業補助金交付制度は、市内経済の活性化及び雇用の確保を図るため、市内で新たに創業する方に対して、その創業に要する経費の一部を補助する制度です。

 ※申請前に羽生市商工会又は創業・ベンチャー支援センター埼玉において専門家による特定創業支援等事業を受け、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受ける必要がありますのでご注意ください。
 「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」について
 

 1.補助金ご案内[PDF:312KB]
 2.令和6年度創業支援事業補助金[PDF:106KB]
 3.羽生市創業支援事業補助金 主なQ&A[PDF:197KB]
 4.羽生市創業支援事業補助金交付要綱[PDF:196KB]
 5.補助金様式集[DOC:72.5KB]
 6.様式集(記入例)[PDF:312KB]
 7.見積一覧(自由様式)[XLSX:13.5KB]
 8.納税証明願[PDF:68.1KB]
 9.誓約書[PDF:105KB]
 10.補助事業等報告書(任意様式)[DOC:87KB]

 

アンカーアンカーアンカーアンカーアンカーアンカー申請受付期間

 令和6年(2024年)5月1日~令和7年(2025年)1月31日まで

 ※事業計画書等の審査があり、予算の範囲内において実施します。

 

アンカーアンカー補助対象者

 市内において補助事業年度内に創業を予定している方、または申請時に創業の日から 6 か月を経過しな い方であって、次の要件をすべて満たす方。
 1 市税を滞納していない方
 2 市内に居住しており、市内で新たに事業を実施、または現に事業を実施している 50 歳未満の方
 3 市が補助事業として適当と認めている業種を営む方
 4 市の特定創業支援等事業による支援を受けた方
 5 交付申請日において、他の法人の代表及び役員の職にない方
 6 暴力団員でない方その他暴力団員と関係を有しない方
 7 当該補助金の交付を受けていない方
 

 また次の要件のいずれかに該当する方は、補助対象外となります。
 
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の営業に該当する事業または法令に違反し、 公の秩序もしくは善良の風俗を乱す恐れのある事業を営む方
 2 他の者が行っていた事業を継承して事業を営む方
 3 フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業を営む方
 4 その他市長が適当でないと認める方

 

補助対象事業及び補助率

 ★補助上限額 100万円

 ①市内創業事業(補助率:1/2 以内)補助対象者が実施する事業
 ②女性創業事業(補助率:2/3 以内)女性の補助対象者が実施する事業
 ③移住創業事業(補助率:2/3 以内)市内に住所を移し、1年以内の補助対象者が実施する事業

 

アンカーアンカー補助対象経費

 【商 業 登 記 費】個人の場合は商号登記、会社の場合は法人登記に係る法務局への申請に要する費用
 【事業所等改装費】事業の実施に必要な事業所等の改装費
 【備 品 購 入 費】事業の実施に必要な3万円以上の備品の購入費用(中古品および車両を除く)
 【広 報 費】販路の開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費等
 【委 託 費】会社設立に係る司法書士等への支払費用、市場調査等の外部委託費等


 ※いずれの経費にも、消費税及び地方消費税並びに振込手数料は含みません。

 ※ただし、国・県・市その他の団体等から同様の補助を受ける場合は、当該補助対象経費については 補助対象経費から除きます。

 

アンカーアンカー申請時必要書類

 1 羽生市創業支援事業補助金交付申請書:申請書
 2 創業計画書
 3 創業支援事業補助金調査票:調査票
 4 特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する書類の写し(市長印のあるもの)
 5 許認可を伴う業種であれば許認可証の写し ※創業前の場合は、創業後で可
 6 その他補足資料(創業計画の内容がわかる資料、経費の積算根拠となる資料等)      
 7 申請者の住民票(法人の場合は代表者のもの)
 8 市税に滞納がないことの証明書(法人の場合は代表者のもの):証明書
 9 誓約書:誓約書
 10 上記のほか、市長が必要と認める書類

 

アンカーアンカー補助金交付までの流れ

 ①補助金の交付を受けるためには、申請の前に羽生市商工会において、 専門家による個別支援又は創業支援セミナー(以下、特定創業支援等事業)を受ける必要があります。
 「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」について

 

創業支援個別相談申込書または創業支援セミナー申込書

 ★商工会において特定創業支援等事業を受ける。

 ②商工会に創業計画書を提出してください。
 ③特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する書類(以下、証明書)と創業計画書を 商工課に提出してください。商工課が市長印を押した証明書を交付します。
 

 ★ここから、申請事務が始まります。

 ④補助対象経費に係る改装、備品購入等を実施する前に申請するもの。

 

様式第1号 補助金交付申請書

 ★申請後、「補助金交付決定通知書(様式第2号)が市から送付されます。大切に保管してください。
 

 ★決定通知書を受けてから改装、備品購入等を実施してください。

 ⑤ 補助対象経費に係る改装、備品購入等を実施した後に申請するもの。

 

様式第5号 補助金実績報告書

 ★申請後、「補助金交付決定通知書(様式第6号)が市から送付されます。大切に保管してください。

 ⑥ 市から「補助金確定通知書」を受けてから申請するもの。

 

様式第7号 補助金交付請求書

 ⑦ 補助金の交付(請求書に記載された口座への振込み) ※補助金交付決定前に補助対象経費に係る改装、備品購入等を実施した場合には、補助金は交付されません。

 

様式第10号 補助金状況報告書

⑧翌年度から5年間、毎年度の状況等について、報告書を提出してください。

 

アンカーアンカー関連情報

産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」

創業・ベンチャー支援センター埼玉

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お問い合わせ

経済環境部 商工課
住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
TEL:048-560-3111
FAX:048-560-3110

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