令和7年度から国民健康保険税率が変わります

公開日 2025年02月01日

更新日 2025年02月01日

令和7年度から国民健康保険税率が変わります

 令和7年度から国民健康保険税率が変わります。埼玉県と県内市町村は、令和12年度から、県内どこに住んでいても保険税が同じになることを目指して取り組んでいます。将来に渡って羽生市の国民健康保険制度を安定的に運営していくために、被保険者の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

※平成30 年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市から県に変わり、羽生市は毎年埼玉県が示す国民健康保険事業費納付金を埼玉県に支払っています。しかし、現在の保険税率のままでは財源不足となるために、今回変更するものです。

国民健康保険税率の改正内容について

国民健康保険税は、「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」で構成されています。
令和7年度からの保険税率、賦課限度額は次のとおりです。

国民健康保険税の構成 令和6年度 令和7年度 比較
医療給付費分 所得割 7.2% 7.2% 同額
均等割 25,500円 32,500円 +7,000円
賦課限度額 65万円 65万円 同額
後期高齢者支援金分 所得割 2.7% 2.8% +0.1%
均等割 14,000円 9,500円15,500円 +1,500円
賦課限度額 22万円 24万円 +2万円

介護納付金分

(40歳以上65歳未満)

所得割 2.0% 2.3% +0.3%
均等割 14,000円 15,500円 +1,500円
賦課限度額賦課限度額 19万円17万円 19万円17万円 同額

 ※賦課限度額は1世帯あたりの金額です。賦課限度額を超える課税になった場合は、賦課限度額が適用されます。

Q.変更のポイントは?

  • 保険税率を見直し
  • 賦課限度額を変更

※ 県が示す標準保険税率との差を埋めていく上で、一気に上昇させず段階的に見直す激変緩和を行うため、国民健康保険基金(貯金)を活用し、保険税率の急激な上昇を抑えました。また、地方税法等の改正により賦課限度額を引き上げました。

Q.なぜ財源不足なのですか?

  •  高齢化や医療技術の高度化等に伴い、1人当たり医療費が増大しているためです。
    → 県への納付金増に繋がります。
  • 被保険者数が減少しているため、税収が減少しているためです。
    → 国民健康保険基金から補填していますが、今後も歳入不足が予想され、補填の継続が難しいと見込まれます。

国民健康保険の試算例

【モデルケース1 2人世帯】

  • 家族構成
    夫:世帯主(67歳)、妻:世帯員(67歳)
  • 世帯の収入等の状況
    夫の年金収入:180万円→所得:70万円
    妻の年金収入:65万円→所得:0円

     

国民健康保険税の構成 令和6年度 令和7年度 比較
医療給付費分 44,900円 51,900円 +7,000円
後期高齢者支援金分 21,200円 23,000円 +1,800円
介護納付金分
合計 66,100円 74,900円 +8,800円

※前年の世帯の総所得金額等の合計額が軽減対象となる所得の基準額以下のため、均等割の5割軽減に該当します。

 

【モデルケース2 3人世帯】

  • 家族構成
    夫:世帯主(40歳)、妻:世帯員(40歳)、子:世帯員(10歳)
  • 世帯の収入等の状況
    夫の給与収入:440万円→所得:308万円
    妻の給与収入:0円→所得:0円

     

国民健康保険税の構成 令和6年度 令和7年度 比較
医療給付費分 267,300円 288,300円 +21,000円
後期高齢者支援金分 113,500円 120,700円 +7,200円
介護納付金分 81,000円 91,900円 +10,900円
合計 461,800円 500,900円 +39,100円

 

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-6873