排水設備工事等をお考えの方へ

公開日 2015年02月13日

更新日 2024年08月13日

排水設備工事等をお考えの方へ

 排水設備工事等の申請は、必ず工事着工前に行ってください。下水道事務手数料を徴収しておりますので、ご注意ください。また、排水設備工事等は、市が指定した業者以外はできません。 工事が正しく行われるように、市では排水設備に関する一定の知識と技術を持った業者を指定し、登録しております。次の一覧の指定店に工事依頼をしてください

羽生市排水設備工事指定店一覧[PDF:209KB]

 

排水設備に関する申請書類一覧

 

申請書類

添付資料等

排水設備工事計画確認申請書

(1件につき1部提出)
 Word:17.2KB

 PDF:90.8KB

・案内図

・平面図

・使用材料一覧(自由書式)

 

手数料 :1件につき2,000円

排水設備工事完成届

(1件につき1部提出)

 Word:16.9KB

 PDF:79.5KB

・案内図

・平面図

 

手数料 :1件につき3,000円

公共下水道使用開始届

(1件につき1部提出)

 Word:15.2KB

 PDF:78.4KB

なし

(完成届と一緒に提出してください)

羽生市浄化槽使用廃止届出書

単独又は合併処理浄化槽からの切替工事完了後、環境課へ提出。

取付管等設置・撤去申請書

 

 Word:23KB

 PDF:95KB

 

記入例[PDF:143KB]

取付管等設置・撤去申請書

(1件につき1部提出)

 

・申請書鑑(平面図は別紙可)

・案内図

・公図の写し(仮換地明細図)

・土地の全部事項証明書(謄本)の写し

・土地売買契約書の写し(不動産登記申請中であるなど、該当のある場合)

 

工事完了後

 

・設置前及び設置後の写真

・出来形図(上流マンホールからの距離を記入)

 

※道路等の掘削を伴う場合※

 

道路占用許可申請書

(1件につき2部提出)

※必ず道路等管理者への事前相談を実施すること

 

・案内図

・道路舗装復旧図(平面図・断面図)

・保安管理図

・迂回案内図(全面通行止で施工する場合)

・現地写真

※取付管等とは、その土地の汚水を公共下水道本管に流入させるために、お客様の申請に基づいて市で設置した排水設備です。設置した後の管理も市で行っています。(構造図参照 クリックで拡大表示)
        取付管等標準構造図

取付管等の設置基準

  1. 取付管等は、未整備の土地1画地につき1個設置することができます。ただし、1画地が400㎡を超える場合は、400㎡ごとに1個増加することができます。※例/400㎡まで…1個、401〜800㎡…2個、801〜1200㎡…3個、設置可能
  2. 取付管等は、原則として、市の負担で工事を行います。ただし、対象地に隣接する道路への下水道本管の施工時に、市へ取付管等の設置申請がなく、下水道未供用の土地(仮換地指定がなされていない土地を除く。)については、申請者の費用負担での工事となります
  3. 取付管等が既に整備されている土地に、新たに取付管等の設置が必要となった場合(地中で栓止めとなっており、新たに桝を立ち上げる場合を含む。)は、申請者の費用負担にて取付管等設置工事を行っていただきます。※例/整備済の土地を分筆し、又は合筆し、その土地に取付管等がなくなり、新たに必要になった場合など
  4. 現に利用していない又は利用の見込みがない取付管等は、市長の判断に基づき、撤去させていただく場合がございます。※例/破損している場合、適正に管理されていな  い場合など

 

外水道、ドレン排水について

外水道(外流し)の排水について

 羽生市の処理方式は、雨水と汚水を分けて排除する「分流式」を採用しています。したがって、雨水が下水道へ流入してしまうような外流しは、下水道へ接続してはいけません。外水道の排水は、雨水系統へ接続してください。

 

ドレン排水について

 下水道法第 2 条により「汚水」に分類されるドレン排水について、平成24年3月30日国土交通省通知文を受け雨水と同様の取扱いとします。(工場、事業場は別途協議願います。)

 

汚水系統へ接続の際は、臭気の混入と硫化水素等から器具を保護するため必ず封水(トラップ)を設けてください。(封水切れに注意)

雨水系統へ接続の際は、大雨時に雨水が逆流して器具を損傷させる恐れがあるため、間接排水(溢水防止)としてください。

・ドレン排水を直接地先の側溝やベランダ、共用通路等に排水する場合の飛散、溢水防止や、側溝ますに滞留する水に起因する害虫が発生しないように、配慮願います。近隣住宅とのトラブルの原因とならないよう万全を期してください。

・ドレン排水の状況などの点検・確認等に支障のないように配慮してください。

・「潜熱回収型ガス給湯器」は、一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)の認証機器であること。

 

関連情報

排水設備工事指定店制度について

下水道へ接続するには

下水道事務手数料

工場・事業所の排水について

潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)等ドレン排水の取扱いについて(外部リンク)

JIA一般財団法人 日本ガス機器検査協会(外部リンク)

お問い合わせ

まちづくり部 下水道課
住所:埼玉県羽生市大沼2丁目63番地
TEL:048-565-1551
FAX:048-565-1552

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