公開日 2015年02月13日
更新日 2024年08月13日
排水設備工事等をお考えの方へ
排水設備工事等の申請は、必ず工事着工前に行ってください。下水道事務手数料を徴収しておりますので、ご注意ください。また、排水設備工事等は、市が指定した業者以外はできません。 工事が正しく行われるように、市では排水設備に関する一定の知識と技術を持った業者を指定し、登録しております。次の一覧の指定店に工事依頼をしてください
申請書類 |
添付資料等 |
---|---|
排水設備工事計画確認申請書 (1件につき1部提出) |
・案内図 ・平面図 ・使用材料一覧(自由書式)
手数料 :1件につき2,000円 |
排水設備工事完成届 (1件につき1部提出) |
・案内図 ・平面図
手数料 :1件につき3,000円 |
公共下水道使用開始届 (1件につき1部提出) |
なし (完成届と一緒に提出してください) |
単独又は合併処理浄化槽からの切替工事完了後、環境課へ提出。 |
|
取付管等設置・撤去申請書
|
取付管等設置・撤去申請書 (1件につき1部提出)
・申請書鑑(平面図は別紙可) ・案内図 ・公図の写し(仮換地明細図) ・土地の全部事項証明書(謄本)の写し ・土地売買契約書の写し(不動産登記申請中であるなど、該当のある場合)
工事完了後
・設置前及び設置後の写真 ・出来形図(上流マンホールからの距離を記入)
※道路等の掘削を伴う場合※
道路占用許可申請書 (1件につき2部提出) ※必ず道路等管理者への事前相談を実施すること
・案内図 ・道路舗装復旧図(平面図・断面図) ・保安管理図 ・迂回案内図(全面通行止で施工する場合) ・現地写真 |
※取付管等とは、その土地の汚水を公共下水道本管に流入させるために、お客様の申請に基づいて市で設置した排水設備です。設置した後の管理も市で行っています。(構造図参照 クリックで拡大表示)
|
外水道、ドレン排水について
外水道(外流し)の排水について
羽生市の処理方式は、雨水と汚水を分けて排除する「分流式」を採用しています。したがって、雨水が下水道へ流入してしまうような外流しは、下水道へ接続してはいけません。外水道の排水は、雨水系統へ接続してください。
ドレン排水について
下水道法第 2 条により「汚水」に分類されるドレン排水について、平成24年3月30日国土交通省通知文を受け雨水と同様の取扱いとします。(工場、事業場は別途協議願います。)
・汚水系統へ接続の際は、臭気の混入と硫化水素等から器具を保護するため必ず封水(トラップ)を設けてください。(封水切れに注意)
・雨水系統へ接続の際は、大雨時に雨水が逆流して器具を損傷させる恐れがあるため、間接排水(溢水防止)としてください。
・ドレン排水を直接地先の側溝やベランダ、共用通路等に排水する場合の飛散、溢水防止や、側溝ますに滞留する水に起因する害虫が発生しないように、配慮願います。近隣住宅とのトラブルの原因とならないよう万全を期してください。
・ドレン排水の状況などの点検・確認等に支障のないように配慮してください。
・「潜熱回収型ガス給湯器」は、一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)の認証機器であること。
関連情報
・ 下水道事務手数料
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード