公開日 2024年12月16日
更新日 2024年12月16日
口座振替制度のおすすめ
市では、市税等の納付に「安全・確実・便利な」口座振替をお勧めしています。
※国民健康保険税の納付は、原則として口座振替を利用していただきます。
口座振替のメリット
- 一度ご依頼いただくと、以後は納期限ごとに指定の市税等を指定の口座から自動で引き落としできる便利な制度です。
- 納期限ごとに窓口に出向くことなく、うっかり納め忘れを防ぐことができます。
- 書類での出力枚数も減らすことができ、資源の節約や財源の有効活用にもなりますので、ぜひご利用ください。
対象となる市税等
・市・県民税(普通徴収分のみ)
・国民健康保険税(普通徴収分のみ)
・後期高齢者医療保険料(普通徴収分のみ)
・介護保険料(普通徴収分のみ)
※新たに納期限を迎える市税等が対象です。
申込方法
窓口で手続する場合
預貯金通帳、口座届出印、納入通知書等をお持ちのうえ、希望する取扱金融機関または市の窓口でお申込みください。
・口座振替を新規登録したい、登録内容を変更したいとき : 口座振替を希望する取扱金融機関でお手続ください。
・口座振替を解約したいとき : 市の窓口または郵送にて収納課へご提出ください。金融機関ではお手続できません。
【記入例】口座振替依頼書兼解約届(窓口専用)[PDF:1MB]
※口座振替依頼書は取扱金融機関又は市役所窓口にもご用意しております。また、納入通知書等の末尾にも添付されています。ただし、軽自動車税(種別割)の納税通知書や、既に口座振替設定済の納入通知書等には添付されていません。
郵送で手続する場合
口座振替依頼書兼解約届(郵送専用・記入例付)[PDF:1.21MB]をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、収納課までご郵送ください。
送り先:〒348-8601 羽生市東6丁目15番地 羽生市役所収納課
※このダウンロード様式は、郵送専用です。金融機関窓口では、ご利用いただけません。金融機関保管と羽生市保管の2枚とも郵送してください。
手続に関する注意事項
・新規と解約を同じ用紙で申し込むことはできません。
・市の窓口または郵送にて収納課へ提出された際に、依頼書に記載いただいた内容と、金融機関に登録してある住所、名義(漢字・フリガナ)、届出印が異なる場合、依頼書に記載いただいた連絡先に連絡があります。また、金融機関の窓口で手続が必要になる場合があります。
印鑑レス口座の場合
印鑑レス口座からの振替を希望される場合は、希望する取扱金融機関の窓口で直接お申込みください。
金融機関でキャッシュカード等により本人確認をする場合があるため、市役所の窓口・郵送ではお預かりしておりませんのでご注意ください。
取扱金融機関
羽生市内に本・支店のある次の金融機関で取り扱っております。
埼玉りそな銀行、りそな銀行、足利銀行、武蔵野銀行、東和銀行、群馬銀行、埼玉縣信用金庫、中央労働金庫(※)、ほくさい農業協同組合、ゆうちょ銀行
※店舗統合により羽生出張所は廃止されましたが、引き続き取り扱っております。
種目・振替期別ごとの申込期限
新たに納期限を迎える市税等が対象です。金融機関の処理後に市役所で登録させていただきますので、次の申込期限までにお申し込みください。
一度お申込みいただくと、口座振替による納付の取扱いは、翌年度以降も継続しますが、納入者が変更になった場合や登録内容に変更が生じた場合は、新たに依頼書の提出が必要となります。
期別 |
市民税・県民税(普通徴収) |
固定資産税・都市計画税 |
固定資産税(償却資産) |
軽自動車税(種別割) |
国民健康保険税 |
後期高齢者医療保険料 |
介護保険料 | 保育料 | 学童保育料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 5月15日まで | 4月15日まで | 4月15日まで | 4月15日まで | 6月15日まで | 6月15日まで | 6月15日まで |
毎月末日振替 申込期限は、前日15日まで
例)6月分の振替:申込期限は、5月15日まで |
|
第2期 |
7月15日まで |
6月15日まで | 6月15日まで | なし | 7月15日まで | 7月15日まで | 7月15日まで | ||
第3期 | 9月15日まで | 11月15日まで | 11月15日まで | なし | 8月15日まで | 8月15日まで | 9月15日まで | ||
第4期 | 12月15日まで | 1月15日まで | 1月15日まで | なし | 9月15日まで | 9月15日まで | 10月15日まで | ||
第5期 | なし | なし | なし | なし | 10月15日まで | 10月15日まで | 12月15日まで | ||
第6期 | なし | なし | なし | なし | 11月15日まで | 11月15日まで | 1月15日まで | ||
第7期 | なし | なし | なし | なし | 12月15日まで | 12月15日まで | なし | ||
第8期 | なし | なし | なし | なし | 1月15日まで | 1月15日まで | なし | ||
第9期 | なし | なし | なし | なし | 2月15日まで | 2月15日まで | なし |
申込期限が土曜日・日曜日・祝日など、金融機関や市役所の休業日の場合は、翌営業日が期限となります。
お申し込み以降のご注意
口座振替の取消し
口座振替は、お申し込みをされたご本人又はご家族からの解約依頼がない限り振替が継続されます。
ただし、次のような場合は取り消させていただくことがあります。
1.納入者(納税義務者等のこと)または口座名義人が解約届を提出しないで口座を解約した場合
2.納入者が解約届を提出しないで転出した場合
3.納入者又は口座名義人が死亡した場合
4.申し込み以降、5年にわたり振替実績がない場合
再度お申し込みが必要な場合
次のような場合は、再度、お申し込み手続が必要となります。
1.すでに口座振替の納付をされている税・料金以外について口座振替を希望される場合
2.納税義務者名の変更があった場合(相続等で名義変更があった場合、婚姻・離婚等で姓が変わった場合)
3.口座名義人が死亡し、引き続き相続人口座で口座振替を希望する場合
4.国民健康保険に加入している世帯で、世帯主を変更した場合
5.預金口座・名義・口座番号の変更があった場合または通帳を解約した場合
振替ができなかった場合
残高不足などの理由により振替できなかった場合、「督促状」をお送りします。
督促状に関して、詳しくはこちらをご覧ください。
なお、口座からの再振替は行っておりません。
振替日前日の口座の残高には十分ご注意ください。
振替の確認
振替の確認は、預貯金通帳への記帳などでご確認ください。
領収書などの送付はしておりませんが、最終納期後(毎年4月頃)、領収証に代わるものとして、納入者様宛に「口座振替済通知書」をお送りしています。
軽自動車税を口座振替で納められた方は、「口座振替済通知書」を継続検査(車検)用の納税証明書として使うことができます。(毎年6月頃発送)
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